授賞制度

◆ 授賞種別

◆ 受賞候補者の推薦要領

◆ これまでの受賞者

 日本食品工学会各賞の紹介

学会賞
食品工学の学術的な発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与
技術賞
食品工学に関する産業活動の発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与
研究賞
食品工学に関する特定分野の研究における特別な貢献のある業績を挙げた者に授与
奨励賞
食品工学の進歩に寄与する優れた研究を行い,なお将来一層の発展が期待される者に授与
産学連携賞
大学或いは公的研究機関と企業との連携により,食品工学の発展に貢献のある業績をあげた特定の共同研究に参画した者に授与
論文賞
日本食品工学会誌に投稿された論文(総説・解説を含む)の中から優秀な論文を選定

 日本食品工学会授賞規定

日本食品工学会会則第5条,第7条および日本食品工学会細則第8条に基づき,授賞に関して次のように定める.

(賞の種類)
第1条 本会に学会賞,技術賞,研究賞,奨励賞,産学官連携賞,論文賞を設ける.

(学会賞)
第2条 学会賞は,食品工学の学術的な発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与する.

(技術賞)
第3条 技術賞は,食品工学に関する産業活動の発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与する.

(研究賞)
第4条 研究賞は,食品工学に関する特定分野の研究における特別な貢献のある業績を挙げたものに授与する.

(奨励賞)
第5条 奨励賞は,食品工学の進歩に寄与する優れた研究を行い,なお将来一層の発展が期待される者に授与する.

(産学官連携賞)
第6条 産学官連携賞は,大学或いは公的研究機関と企業との連携により,食品工学の発展に貢献のある業績をあげた特定の共同研究に参画した者に授与する.

(論文賞)
第7条 論文賞は,日本食品工学会誌に投稿された論文(総説・解説を含む)の中から優秀な論文を選定して表彰する.

(受賞者資格)
第8条 受賞者は,原則として日本食品工学会会員とする.
 2 技術賞・奨励賞・産学官連携賞については本会正会員のほか,本会維持会員・団体会員である法人に所属する者を含めることができる.

(授賞件数)
第9条 授賞件数は,各賞につき原則として年1件とする.ただし,当該年に該当する業績が見あたらない場合は,その限りでない.

(候補者の選考)
第10条 受賞候補者は,授賞選考委員会が日本食品工学会誌において募集し選考する.
 2 受賞候補者の募集および選考に関する詳細は,当分の間,各期毎の授賞選考委員会で決める.
 3 授賞選考委員会は本会の会誌編集委員会および本会のインダストリー委員会に受賞候補者選考に係わる意見を聴取することができる.
 4 受賞候補者は,受賞候補者の選考に関与することはできない.

(授賞選考委員会)
第11条 授賞選考委員会委員は,理事会によって選出し,委員長を1名置く.
 2 授賞選考委員の定数は7名程度とし,任期は1年とする.再任をさまたげない.
 3 委員長は理事会の推薦を受け会長が委嘱する.
 4 委員長は会議を召集し主宰する.

(決定)
第12条 受貧者の決定は,授賞選考委員会の候補者選考結果にもとづき,理事会にて行う.

(授与)
第13条 賞の授与は通常総会において行い,受賞者には賞状および副賞を授与する.

(費用)
第14条 授賞に要する費用は,本会の経費および寄附金をもってあてる.

制定:2002年8月7日
改正:2003年8月5日
改正:2005年7月28日